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医療法人 豆知識

医療法人の設立

平成19年の医療法改正により、新たに設立できる医療法人は、『持分のない医療法人』と『財団たる医療法人』のみになりました。

一人医師医療法人

常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称をいい、昭和60年の医療法改正により認められるようになりました。
一人医師医療法人とは通称であり、その後の運営、権利・義務に関して一般の医療法人との区別はありません。

医療法人設立のメリット

医療法人設立の一番大きなメリットは、診療所経営における人的問題を解決できる点にあると考えます。個人経営者である院長先生に万一のことがあった場合、診療所は廃業となりますが、医療法人の場合は継続して診療所を経営することが可能です。また、事業承継も計画的にすすめることができるので、後継者問題もスムーズに解決できます。

医療法人設立による節税効果

医療法人を設立した場合の節税効果は、法人税率の適用、給与所得控除の適用、家族への所得の分散、退職金の損金算入、損金算入できる支出が増えるなど、たくさんあげることができます。

医療法人設立の留意点

医療法人を設立すると、営利性が否定されたり、事務量が増えるなど留意する点がいくつかあります。

医療法人の出資持分の有無

平成19年施行の改正医療法により、新たに設立できる社団たる医療法人は、出資持分のないものだけになりました。もっとも、それまでに設立された出資持分ある医療法人はそのまま存続することができます。

基金制度を採用した医療法人(基金拠出型法人)

出資持分のない社団たる医療法人は、基金制度を採用することができ、この基金制度を採用した医療法人を基金拠出型法人ということがあります。

持分のある社団たる医療法人と出資額限度法人

持分のある医療法人の出資持分を有する者は、定款の定めに基づいて、自己の出資持分に相当する財産の払戻しを求めることができます。その金額は、退社時点における医療法人の財産評価額に、退社する社員の出資割合を乗じて算定されることになりますが、出資額に限定される出資額限度法人もあります。

残余財産の帰属の問題

平成19年の改正医療法施行後に設立された社団たる医療法人が解散する場合、残余財産の帰属先は、国・地方公共団体・医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるものから選定しなければなりません。これは医療法人設立のデメリットになるのでしょうか?

医療法人の運営機関

医療法人の必要機関には、医療法人の意思決定機関である社員総会と執行機関である理事会並びに監査機関である監事があります。

医療法人の附帯業務

医療法人は、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設するという本来業務の他、附帯業務といわれる業務も行うことができます。このような附帯業務を展開できることが、医療法人のメリットといわれています。

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