医療法人 豆知識
各種の医療法人手続+ 医療法人手続
医療法人手続のサポート
医療法人の設立から移転・分院開設・承継・理事長重任・役員変更・決算・解散・合併など、医療法人の各種手続を専門の行政書士がサポートいたします。お見積書を提示しますのでお気軽にお問い合わせください。
常勤医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する医療法人の通称をいい、昭和60年の医療法改正により認められるようになりました。
一人医師医療法人とは通称であり、その後の運営、権利・義務に関して一般の医療法人との区別はありません。
医療法人設立の一番大きなメリットは、診療所経営における人的問題を解決できる点にあると考えます。個人経営者である院長先生に万一のことがあった場合、診療所は廃業となりますが、医療法人の場合は継続して診療所を経営することが可能です。また、事業承継も計画的にすすめることができるので、後継者問題もスムーズに解決できます。
医療法人を設立した場合の節税効果は、法人税率の適用、給与所得控除の適用、家族への所得の分散、退職金の損金算入、損金算入できる支出が増えるなど、たくさんあげることができます。
平成19年施行の改正医療法により、新たに設立できる社団たる医療法人は、出資持分のないものだけになりました。もっとも、それまでに設立された出資持分ある医療法人はそのまま存続することができます。
持分のある医療法人の出資持分を有する者は、定款の定めに基づいて、自己の出資持分に相当する財産の払戻しを求めることができます。その金額は、退社時点における医療法人の財産評価額に、退社する社員の出資割合を乗じて算定されることになりますが、出資額に限定される出資額限度法人もあります。
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