TOP » 個人診療所
個人経営の診療所の手続と
サポートサービス
個人経営の診療所の各種手続を
専門の行政書士が代行サポートします。
複数の行政庁を訪問して手続を行う診療所の開設や移転の他、診療所の変更、廃止・休止・再開などの診療所の諸手続は全て専門の行政書士におまかせください。
また、診療所の承継も行政庁に対する手続だけではなく、事業譲渡や動産・不動産売買の契約書作成まで、ワンストップでサポートいたします。
サポート・サービス
※上記以外のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
+ お問い合わせ
各種の手続について
医療法人の設立をお考えの先生へ
現在、医療法人を設立すると『出資持分のない医療法人』となり、出資者に財産権は認められません。また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになりますので、残余財産を分配することもできません。
これらから医療法人を設立してもメリットはないとお考えの先生も多いと思われます。
果たしてそうでしょうか?
+ 医療法人の設立
医療法人設立サポート
非常に多くの手続を行う必要がある医療法人の設立手続を専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
お問い合わせいただきましたら、まず、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。