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個人経営の診療所の手続と
サポートサービス

個人経営の診療所の各種手続を
専門の行政書士が代行サポートします。

複数の行政庁を訪問して手続を行う診療所の開設や移転の他、診療所の変更、廃止・休止・再開などの診療所の諸手続は全て専門の行政書士におまかせください。
また、診療所の承継も行政庁に対する手続だけではなく、事業譲渡や動産・不動産売買の契約書作成まで、ワンストップでサポートいたします。

個人経営診療所で困っている医師

サポート・サービス

診療所開設移転サポート

個人経営の診療所の開設および診療所の移転に係る手続をサポートします。

診療所変更・廃止サポート

個人経営の診療所の各種の変更手続や診療所の廃止・休止・再開をサポートします。

診療所承継サポート

個人経営の診療所を後継者へ承継するときの手続をサポートします。

契約書の作成

賃貸借契約書や医療検査委託契約書などの各種契約書を作成します。

※上記以外のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
+ お問い合わせ

各種の手続について

診療所の開設

医師個人、歯科医師個人が診療所を開設するには、所管する保健所に診療所開設届を届け出た後、地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行うことで、翌月以降から保険診療を行うことができます。

診療所の移転

診療所を移転開設するには、単なる所在地変更の手続ではなく、現診療所の廃止と新診療所の開設の手続を行う必要があります。保険医療機関コードは変更になりますので、ご注意ください。
移転距離にもよりますが、保険医療機関指定日の遡及が問題になりますので、継続して保険診療が行えるように計画的に手続を進めることを要します。

診療所の承継(開設者の変更)

診療所を後継者へ承継するには、旧開設者の診療所廃止と新開設者の診療所開設の手続を行う必要があります。保険医療機関コードは変更になりますので、ご注意ください。
継続して保険診療が行えるように、計画的に手続きを進めることを要します。

診療所の変更廃止休止再開

開設者の住所・氏名の変更や診療科目・診療日時、建物の構造概要などが変更した場合、変更後10日以内届け出が必要となります。
また、診療所を廃止した場合や休止したり、休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要です。

医療法人の設立をお考えの先生へ

現在、医療法人を設立すると『出資持分のない医療法人』となり、出資者に財産権は認められません。また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになりますので、残余財産を分配することもできません。
これらから医療法人を設立してもメリットはないとお考えの先生も多いと思われます。
果たしてそうでしょうか?
+ 医療法人の設立

医療法人設立サポート
サポートサービスイメージ
医療法人設立サポート

非常に多くの手続を行う必要がある医療法人の設立手続を専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
お問い合わせいただきましたら、まず、お見積書を提示しますのでお気軽にご連絡ください。

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