薬局の変更、廃止・休止・再開手続
薬局開設者の住所・氏名や管理薬剤師、法人の場合には業務を行う役員、構造設備の主要部分、通常の営業日及び営業時間などが変更したときは、変更後、30日以内に届け出が必要となります。
また、薬局を廃止・休止した場合や休止していた薬局を再開した場合にも届け出が必要です
変更の届け出が必要な場合
薬局開設許可を受けた者が、次の事項を変更した場合には、変更の事実が生じた後30日以内に、変更届を届け出ることを要します。
- 開設者の氏名または住所(開設者が変わる場合には、新たに許可申請が必要となります)
- 管理薬剤師
- 管理薬剤師の氏名又は住所
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者
- 管理薬剤師以外の薬剤師又は登録販売者の氏名
- 薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数
- 法人の場合、業務を行う役員
- 構造設備の主要部分
- 兼営事業の種類
- 通常の営業日及び営業時間
薬局の廃止・休止・再開
薬局を廃止する場合
- 薬局の業務を廃止した場合は、廃止後30日以内に許可証(登録証)を添えて届出を行います。
薬局を休止する場合
- 薬局を30日以上休止する場合には、休止届を提出します。
なお、休止の期間は3ヶ月以内とし、3ヶ月以上休止する場合は、3ヶ月ごとに休止届を提出します。
薬局を再開する場合
- 休止していた薬局を再開した場合には、再開後30日以内に再開届を提出します。
薬局の変更、廃止・休止・再開サポート
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