医療法人の理事長・役員重任手続
医療法人の役員(理事・監事)の任期は、2年を超えることができないので(医療法第46条の5第9項)、医療法人の定款には、その任期が2年と定められています。
したがって、任期満了にともない、理事・監事に変更がなく再任する場合でも、隔年ごとに役員変更(重任、再任)の手続を行なう必要があります。
理事長・役員重任手続
- 社員総会で理事長を含む理事と監事の重任(再任)を決議
- 理事会で理事長の重任(再任)を決議
- 役員変更届 ※
- 理事長の重任の登記申請、登記完了届
※役員の任期満了による重任の場合には、役員変更届の届け出を必要としない行政庁もあります。
役員重任(再任)の場合、理事長重任の登記申請をお忘れなく
社員総会で役員の重任を決議し、理事会で理事長の重任を決議した後、理事長重任(再任)の登記申請が必要になります。
登記をしない登記懈怠(けたい)は、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課せられるとされています。
医療法人の変更登記申請には、株式会社等と異なり登録免許税がかかりませんから、2年毎にきっちりと登記申請を行いましょう。
理事長重任サポート
2年度ごとに行う医療法人の理事長重任(再任)手続を専門の行政書士がサポートいたします。
変更内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。