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診療所変更手続

医療法人開設者の住所・氏名・名称の変更や診療科目・診療日時などが変更した場合、変更後10日以内の届け出が必要となり、建物の構造概要を変更する際は事前の許可が必要になります。
また、診療所を廃止や休止した場合や休止していた診療所を再開した場合にも届け出が必要になります。

法人名称の変更、役員定数の変更など医療法人の変更手続については、医療法人変更手続をご参照ください。
+ 医療法人変更手続

変更の届け出が必要な場合

診療所の開設許可事項及び開設届出事項中の項目を変更した場合には届出を要します。

  • 開設者・管理者の住所・氏名
  • 診療所の名称
  • 開設の場所(住居表示等の変更の場合)
  • 診療科目、診療時間
  • 定款
  • 従事医師   など
診療用エックス線装置
  • 診療用エックス線装置の製作者名、型式やエックス線診療室の構造設備をなどを変更する場合には、診療用エックス線装置に関する変更届を届け出る必要があります。

変更の許可が必要な場合

診療所の構造概要や歯科技工室の構造概要などを変更する場合は、変更する前に許可が必要になります。

診療所の廃止・休止・再開

診療所を廃止する場合
  • 診療所を廃止した場合には、廃止後10日以内(廃止日から起算します)に廃止届を届け出ます。
  • 移転により新規診療所を開設する場合や診療所を承継(開設者を変更)する場合にも、既存診療所・旧開設者の診療所の廃止手続を行います。
診療所を休止する場合
  • 診療所を休止した場合には、休止後10日以内(休止日から起算します)に休止届を届け出ます。
診療所を再開する場合
  • 休止していた診療所を再開した場合には、再開後10日以内(再開日から起算します)に再開届を届け出ます。
診療所変更サポート
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診療所変更サポート

診療所の変更手続を専門の行政書士がサポートいたします。
詳細を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

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