理事長重任(役員重任)サポート
理事長・役員重任サポート
理事長重任(役員重任)手続 は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の役員の任期は2年を超えることはできませんので(医療法 第46条の5第9項)、役員の変更がない場合でも、2年毎に社員総会において役員の重任(再任)の決議を行ない、理事会において理事長を重任(再任)する必要があります。
さらに、医療法人理事長は登記事項ですから、理事長の重任の登記申請を行う必要があります。
サポート内容
- 社員総会で理事長を含む理事と監事の重任(再任)を決議
- 理事会で理事長の重任(再任)を決議
- 役員変更届
- 役員の任期満了による重任の場合には、役員変更届の届け出を必要としない行政庁もあります。
- 理事長の重任の登記申請、登記完了届
理事長重任の登記申請をお忘れなく
理事長重任の登記申請をしていない登記懈怠(けたい)の医療法人があります。
登記懈怠は、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課されると規定されていますので、忘れずに申請しましょう。
当サポートの費用について
- 理事長重任(役員重任)サポートでかかる費用を教えてください。
- 当事務所の報酬額と法人登記簿謄本の交付手数料が必要になります。
- 理事長重任(役員重任)サポートの報酬額を教えてください。
- 役員に変更がない場合、報酬額は50,000円(税別)~になります。
法人情報を確認させていただき、御見積書を提示しますので、見積りのご依頼をお願いします。
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
- 依頼までどのように進みますか。
- 法人情報をさせていただき、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。