理事長重任(役員重任)サポート

理事長重任(役員重任)手続 は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の役員の任期は2年を超えることはできませんので(医療法 第46条の5第9項)、役員の変更がない場合でも、2年毎に社員総会において役員の重任(再任)の決議を行ない、理事会において理事長を重任(再任)する必要があります。
さらに、医療法人理事長は登記事項ですから、理事長の重任の登記申請を行う必要があります。
サポート内容
- 社員総会で理事長を含む理事と監事の重任(再任)を決議
- 理事会で理事長の重任(再任)を決議
- 役員変更届
- 役員の任期満了による重任の場合には、役員変更届の届け出を必要としない行政庁もあります。
- 理事長の重任の登記申請、登記完了届
理事長重任の登記申請をお忘れなく
理事長重任の登記申請をしていない登記懈怠(けたい)の医療法人があります。
登記懈怠は、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課されると規定されていますので、忘れずに申請しましょう。
当サポートの費用について
- 理事長重任(役員重任)サポートでかかる費用を教えてください。
- 理事長重任(役員重任)サポートの報酬額を教えてください。
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- 依頼までどのように進みますか。