事務所所在地変更サポート
事務所所在地変更サポート
医療法人の事務所所在地変更手続 は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の主たる事務所所在地のみを変更する場合(診療所の変更はなし)、届け出を行います(医療法第54条の9第5項、規則第33条の26)。
ただし、主たる事務所を他の都道府県へ移転する場合は、都道府県など認可庁の認可が必要になります。
サポート内容
当サポートは医療法人の事務所所在地だけを変更する手続で、医療法人が開設する診療所は移転しない場合の手続になります。
医療法人診療所を併せて移転するする場合は、医療法人診療所移転サポートをご参照ください。
+ 医療法人診療所移転サポート
具体的な手続内容
- 医療法人の変更登記申請
- 定款変更、登記完了の届け出
- 診療所・病院の変更の届け出
当サポートの費用について
- 事務所所在地変更サポートでかかる費用を教えてください。
- 当事務所の報酬額と行政庁に支払う手数料が必要になります。
手数料には法人登記簿謄本等の交付手数料などがあります。
- 事務所所在地変更サポートの報酬額を教えてください。
- 定款変更届、法人変更登記申請、登記完了届、診療所変更届、保険医療機関変更届の手続を行い、150,000円(税別)~となります。
報酬額は法人・診療所所在地によって変わりますので、詳細はお見積りのご依頼をお願いします。
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
- 依頼までどのように進みますか。
- 詳細をヒアリングし、必要手続を確定させて、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。
見積額が200,000円以上になる場合、この時点で業務着手金をご送金していただきます。
- 業務着手金とは何ですか。
- 業務着手金とは、ご依頼時に発生する当該業務の報酬額の一部であり、当事務所の責任で業務完了できなかった場合を除き、原則として返却されません。
業務着手金の額はお見積額の約半額になり、業務完了時に残額をご請求させていただきます。