当事務所は医療・薬事専門の行政書士事務所ですから、
安心してご依頼いただけます! 行政書士とは

契約書作成サポート
迅速かつ適切に各種契約書を作成して、契約の締結をサポートいたします。

医療機関、薬局、MS法人が通常業務を行う際に、様々な契約の締結を求められることが増えています。行政書士は予防法務の専門家ですから、各種契約書の作成もおまかせください。
サポート内容
医療機関、薬局、MS法人が締結する契約書には様々なものがありますが、定型的なものからオーダーメード契約まで対応いたします。
- 契約内容の詳細をお伺いし、契約書案をご提案します。
- 契約の相手方当事者にも契約書案をご検討していただきます。
- 両当事者の合意が得られるまで、契約書内容の修正を重ねます。
当サポートの報酬額
契約書の内容によって大きく異なりますので、まずは御見積書を提示します。
契約例
- 賃貸借契約書、使用貸借契約書
- 診療所や薬局、MS法人事務所を賃借したり、無償使用する場合に必要な契約です。
- たとえば、両親名義の不動産の1階を薬局として無償で使用する場合、不動産名義人との間で使用貸借契約を締結することになります。
保険医療機関や保険薬局の指定申請を受ける際に、地方厚生局へ申請する書類に契約書の写しを添付する必要があります。 - 雇用契約
- 労働基準法第15条により、使用者は従業員に賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務付けられており、一定事項については書面で明示しないといけないことになっています。したがって、従業員を採用するときには、雇用契約を締結することが求められます。
- 業務委託契約
- 医療機関によっては、特別な検査などを他の医療機関等に委託することがあります。
この場合、患者様の個人情報保護が重要になりますので、適切な業務委託契約を締結することが求められます。
また、MS法人との間で、医療機器・医薬品卸売サービス、診療報酬請求事務や会計処理事務の代行、診療所受付・窓口業務委託などの提供を受ける場合にも業務委託契約を締結することが求められます。 - 経営を承継する場合の契約
- 経営引継契約書
- 資産譲渡契約書
- 不動産の売買契約書および所有権移転登記申請(※診療所のある建物や土地を譲渡する場合)
- 不動産の賃貸借契約書(※診療所のある建物や土地を賃貸する場合)
- その他必要事項の覚書
お申し込みからの流れ
- お申し込み
- お電話( 06-6131-5696 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
- お電話( 06-6131-5696 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
- 手続きの流れについて、お電話またはメールでご連絡いたします。
- 打ち合わせおよび業務内容のご説明
- 貴診療所を訪問して、または、メール・電話等で詳細について伺った上で、当事務所の業務内容についてご説明します。
- お見積書の提示
- 御見積書を提示しますので、その内容をご検討ください。
- 見積内容について合意に至らなかった場合はこの時点で終了です。費用は発生しません。
- 業務のご依頼・業務着手
- 業務内容およびお見積りに合意をいただけましたら、直ちに業務に着手いたします。
- 業務終了
- 業務の最終報告をします。
報酬額や行政手数料を精算して、ご請求いたします。
お気軽にお問い合わせください!!
お問い合わせから業務の着手までの流れ
1. お問い合わせ

- まずは、お電話( TEL:06-6131-5696 )または メールフォーム からご連絡ください。
2. 打ち合わせ・見積書の提示

- 当事務所が行なう手続きをご説明し、報酬額のお見積書を提示します。
- 提案内容・見積額の合意後、正式契約となります。
3. 業務着手

- 業務着手金をご入金いただいた後、直ちに業務に着手いたします。
(報酬額10万円以下の業務については業務着手金は不要です。)