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医療法人の毎会計年度の手続

医療法人は、毎会計年度終了後、定められた期間内に、決算書(事業報告書等)を所管官庁に届け出て、資産の総額変更の登記申請を行う必要があります。

決算書(事業報告書等)の届け出

  1. 医療法人は、会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等を作成し、監事の監査を受け、その監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければなりません。(医療法第51条第1項、第4項、第6項)
  2. 理事は、承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出します。(医療法第51条の2第1項)
    • 事業報告書
    • 財産目録
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 関係事業者との取引の状況に関する報告書 + 詳しく
  3. 監事は監査報告書を作成して、会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会および理事に提出します。(法第46条の8第3号)
  4. 医療法人は会計年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書等および監査報告書を添付書類とする決算書(所管官庁により名称は異なります)を所管官庁に提出します。(法第52条第1項)

決算書類の備え置き

医療法人は上記の書類を常に主たる事務所に備え置き、社員、債権者から請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供しなければなりません。(法第51条の4)

資産総額の変更の登記

  • 医療法人は、決算の後、資産の総額(純資産額)を登記する必要があります。これは、毎年必ず行う必要があり、事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 資産総額変更の登記が完了した後、登記完了届を所管官庁に届け出ます。

資産総額変更の登記をお忘れなく

決算届の届け出は行っていても、資産総額変更の登記申請を行なっていない医療法人があります。
これは登記懈怠(けたい)であり、医療法第93条第1号・組合等登記令第3条第1項・第3項により、20万円以下の過料を課せられるとされています。
もし、登記を忘れていた場合は当事務所へご相談ください。
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会計年度終了ごとに行う手続を専門の行政書士がサポートいたします。
お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

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