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医療法人の手続

医療法人の各種手続

医療法人の設立手続

医療法人を設立するには、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は、医療法人の設立登記や法人診療所に必要な諸手続を行います。

医療法人診療所の移転

医療法人診療所を移転するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は、医療法人の変更登記や新旧診療所に必要な諸手続を行います。

分院診療所の開設

医療法人が分院診療所を開設するには、定款の記載事項の変更となり、都道府県知事の認可が必要となります。
認可後は法人の変更登記や分院診療所に必要な諸手続を行います。

医療法人の承継

医療法人を新たな経営者に承継するには複数の方法がありますので、それにより必要な手続は大きく変わります。
承継の場合、行政庁に対する手続だけでなく、新旧経営者間で事業承継契約や財産譲渡契約など、各種契約を締結することが重要です。

医療法人の解散

医療法人の解散は、医療法で以下のように定められています。
①定款で定めた解散事由の発生、②目的たる業務の成功の不能、③社員総会決議、④他の医療法人との合併、⑤社員の欠乏、⑥破産、⑦設立認可の取消し

医療法人の合併

医療法人は、総社員の同意があるときに、他の医療法人と合併することができますが、さらに医療審議会の意見を聴いたうえで、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
この合併には、合併する医療法人の一つが存続し、他の医療法人はすべて解散する吸収合併と、合併する医療法人がすべて解散して新しい医療法人を設立する新設合併があります。

医療法人の分割

医療法人は、総社員の同意があるときに、医療法人を分割することができますが、さらに医療審議会の意見を聴いたうえで、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
この分割には、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後に他の医療法人に承継させる吸収分割と、分割に伴い新設する医療法人に承継させる新設分割があります。

役員変更の手続

医療法人は、その役員に変更があったとき(任期満了、死亡・辞任等で役員が退任または増員する場合)は、役員変更届を遅滞なく所管官庁に届け出る必要があります。

理事長重任(役員重任)の手続

医療法人は役員に変更がなくても、隔年ごとに重任の手続を行う必要があります。

理事長交代手続

医療法人の理事長に変更があったとき、役員変更届を遅滞なく所管官庁に届け出る必要があります。また、必要に応じて、管理者変更の手続も行います。

毎会計年度の手続

医療法人は、毎会計年度終了後、定められた期間内に、決算届を都道府県に届け出る必要があります。また、決算終了後に資産総額の変更の登記も行わなければなりません。

医療法人変更手続

医療法人設立後、医療法人に変更があった場合、定款記載事項の変更として都道府県知事の認可が必要となるものと、届け出のみで済むものがあります。

診療所の変更手続

内装工事に伴う構造変更や診療科目変更など診療所に変更があった場合、保健所などに許可申請や届出を行う必要があります。

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