医療法人の手続
医療法人の各種手続
医療法人の豆知識+ 医療法人豆知識
医療法人手続のサポート
医療法人の設立から移転・分院開設・承継・理事長重任・役員変更・決算・解散・合併など、医療法人の各種手続を専門の行政書士がサポートいたします。
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医療法人を新たな経営者に承継するには複数の方法がありますので、それにより必要な手続は大きく変わります。
承継の場合、行政庁に対する手続だけでなく、新旧経営者間で事業承継契約や財産譲渡契約など、各種契約を締結することが重要です。
医療法人の解散は、医療法で以下のように定められています。
①定款で定めた解散事由の発生、②目的たる業務の成功の不能、③社員総会決議、④他の医療法人との合併、⑤社員の欠乏、⑥破産、⑦設立認可の取消し
医療法人は、総社員の同意があるときに、他の医療法人と合併することができますが、さらに医療審議会の意見を聴いたうえで、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
この合併には、合併する医療法人の一つが存続し、他の医療法人はすべて解散する吸収合併と、合併する医療法人がすべて解散して新しい医療法人を設立する新設合併があります。
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