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医療法人の設立要件

資産要件

医療法人は、「業務を行うに必要な資産を有し」(医療法第41条)、また、「開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。」(医療法施行規則第30条の34)と定められています。

具体的には、新たに医療法人を設立する場合、認可庁は、2ヶ月分の運転資金(もしくは1,000万円のいずれかの額の多い方)を拠出するように指導します。
これは、健康保険等の収入の入金に2ヶ月かかることを考慮したものです。

また、医療法人の施設・設備は、法人が所有することが望ましいですが、賃貸借契約による場合でも、その契約が長期間(概ね10年以上)に賃借料は公正妥当な金額に設定されることが必要です。

人的要件

役員

医療法人には、役員として、理事3名以上(うち1名は理事長)及び監事1名以上を置くことが原則です。
ただし、理事については、特に知事の認可を受けた場合に限り、1名又は2名とすることができるとされていますが、これを認めない指導をする認可庁もあるようです。

役員の欠格事由
  • 次のいずれかに該当する者は、医療法第46条の2第2項の規定により医療法人の役員に就任することはできません。
    • 成年被後見人又は被保佐人
    • 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 医療法人との間に密接な取引関係のある営利法人(例えば医薬品販売を行っているいわゆるメディカルサービス法人)の役員が、医療法人の役員に就任することは医療法人の非営利性の観点から、適当ではありません。+ MS法人役職員兼務
    また、医療法人の社員になることも好ましくありません。
  • 役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。
  • 18歳以上の未成年者は、親権者の同意を得て社員になることはできますが、役員に就任することはできません。

社員

医療法人の従業員のことではなく、株式会社の株主に似た地位になります。
もっとも、株主と異なり、医療法人に拠出しない社員も認められており、社員総会での投票権は拠出額に限らず一人一票となります。

社員兼役員は、役員を退任しても、社員退社しないかぎり社員のままとなります。

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