医療法人設立は
専門の行政書士にお任せください
医療法人の設立をご検討中の先生方へ
医療法人設立の検討を始めたいが、その前に医療法人について詳しく知りたいと思われている先生方が多いのではないでしょうか。
- 医療法人設立には、どのようなメリットがあるのか?
- 医療法人を設立するには、具体的にどのような要件や手続が必要か?
- 出資持分がなく、残余財産の帰属が制限されることが気がかりだ。
- 医療法人を設立した後に必要な手続きは?
情報収集はしたいけど、日々の診療業務や事務が多忙なので、本格的な準備ができないという先生方も多いと思います。
そのようなときは、当サイトをご活用ください。
医療法人設立から設立後の手続まで、医療機関が行う諸手続は当サイトを運営する行政書士アット法務事務所におまかせください。
医療法人設立のメリット
節税効果
医療法人を設立すると、所得税率よりも法人税率の方が低率になる場合や、ご家族へ所得を分散させることによって、トータルで節税効果が得られることがあります。
+ 節税効果
医療法人設立に伴い社会保険に加入する場合、社会保険負担によって、節税効果が減じられることもありますので、最終の手取り額をもって法人設立の効果を検証する必要があります。
診療所経営における人的問題の解決
医療法人の設立により、診療所経営を後継者に承継することが、個人経営診療所よりもスムーズになることが大きなメリットです。
+ 医療法人設立効果
社会的信用の向上
医療法人化により、透明性の高い医療経営が求められ、適正な法人会計を採用することで、社会的信用が向上します。
医療基盤の拡大を図れる
医療法人は、分院を開設したり、介護老人保健施設を開設することができます(本来業務)。
さらに、本来業務に支障のない限りにおいて、「附帯業務」といわれる業務も行うこともできますので、医療基盤の拡大を図ることができます。
+ 附帯業務
医療法人設立手続の流れ
医療法人の設立手続は、認可庁(各都道府県や市)による ①医療法人設立認可を受けて、設立登記申請を行うまでと、それ以降の ②法人診療所の開設手続に大別できます。
これら手続を経て、法人診療所を開設するまでに要する期間は、約10ヶ月ほどかかりますので、医療法人成りをご検討の先生は、法人成り予定時期から逆算し、早目に確実な計画を作成することが重要となります。
なお、設立認可申請はいつでも行えるのではなく、認可庁が定める年2回(認可庁によっては3回)の期間に行う必要があります。
①医療法人設立認可から設立登記申請まで
医療法人設立認可のスケジュールは認可庁によって異なりますが、事前の申し込みから始まり認可庁の細かい審査を受けて、認可書が交付されるまで、約6~8ヶ月の期間を要します。
認可書が交付されると医療法人設立登記申請を行い、登記が完了すると登記完了届を届け出ます。
以下、大阪府での医療法人設立から設立登記申請までの流れになります。
- 大阪府HPから設立事前登録
- 設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴)
- 仮申請書類の提出
- 本申請書類の提出
- 大阪府医療審議会への諮問
- 設立認可
- 認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明
- 医療法人設立登記申請
- 登記完了届の届出
②法人診療所の開設手続
医療法人設立認可が下り、認可書が交付されましたら、一気に以下の手続を行います。
認可庁により異なりますが、法人診療所の開設日が指定されている場合と指定されていない場合があります。指定されている場合は、概ね、認可後2ヶ月後の月初開設となります。
- 法人診療所の診療所開設許可申請
- 法人診療所の開設日までに、診療所の開設許可を受ける必要があります。個人診療所には無い手続です。
- 個人診療所の廃止手続と法人診療所の開設手続
- 法人診療所の開設日以降10日以内に、保健所に対し個人診療所の診療所廃止届と法人診療所の診療所開設届を届け出ます。
- エックス線装置がある場合、継続使用するときでも、あらかじめ専門業者の線量測定検査を受け、上記と併せて備付届・廃止届を届け出ます。
- 厚生局に保険医療機関指定申請と廃止届を指定期間内に提出します。
個人診療所で届け出ていた各種の施設基準届も上記指定申請と併せて届け出ます。 - 生活保護指定医療機関などの公的支援指定医療機関の手続など、個人診療所で行った手続をすべてもう一度行います。また、麻薬免許証など医師個人の免許証の変更が必要になる場合もあります。
- 国保連合会や社保支払基金など診療報酬に関する手続も必要になります。
- 契約の更新
- 院長先生個人名義で締結していた不動産賃貸借契約書や医療廃棄物処理などの契約書を法人名義に更新する必要があります。
法人診療所の開設により、保険医療機関コードは変更になりますが、開設者の変更として保険医療機関指定日の遡及を受けることができます。
医療法人設立サポート
医療法人を設立して法人診療所で保険診療を始めるには、非常に多くの申請・届け出を行う必要があります。
この手間のかかる医療法人設立手続は、医療法人手続の専門行政書士におまかせください。
医療法人の設立手続
医療法人設立後、毎年行なわなければならない手続
医療法人は、毎年、会計年度終了後の定められた期間内に、決算届を所管する行政庁に届け出るとともに、資産総額変更の登記申請を行う必要があります。
+ 毎会計年度の手続
医療法人設立後、隔年ごとに行なわなければならない手続
医療法人の役員(理事長、理事、監事)の任期は2年と定款で定めらていますので、役員に変更がないときも、2年ごとに役員変更(重任・再任)の諸手続を行なう必要があります。
+ 役員変更手続