医療法人の出資持分の有無
全医療法人の99%を占めるのが、複数の人が出資をして設立する社団たる医療法人ですが、平成19年施行の改正医療法により、新たに設立できる社団たる医療法人は、出資持分のないものだけになりました。
もっとも、それまでに設立された出資持分ある医療法人はそのまま存続することができます。
出資者とは、社団たる医療法人の設立時もしくは設立後に出資を行った者のことをいいます。
医療法人の社員(従業員のことではなく、株式会社の株主に似た医療法人の構成員のこと)と出資者は必ずしも一致せず、出資をしなくても社員になることができます。
出資持分とは、社団たる医療法人に出資した者が、その医療法人の資産に対し、出資額に応じて有する財産権のことををいいます。
出資持分のない社団たる医療法人
出資持分のない社団たる医療法人とは、社団たる医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。
現在、社団たる医療法人を新たに設立すると、出資持分のない医療法人になります。
出資持分のない医療法人の出資者は医療法人の社員となりますが、財産権は認められません。
残余財産の帰属制限
出資持分のない社団たる医療法人を解散して残余財産が残った場合、その残余財産を出資した社員で分配することはできません。
残余財産の帰属について制限があり、①国、②地方自治体、③医療法人その他医療提供者で厚生労働省令で定める者他の医療法人から選定して帰属することになります。
医療法人設立のデメリット ??
出資持分がなく出資者に財産権がなく、残余財産帰属制限があることが、新たに医療法人を設立する際のデメリットになり、医療法人設立に二の足を踏む先生も多いと聞いています。
しかし、以下のとおり、医療法人設立は決してデメリットになることはないと考えます。
- 出資持分がなく出資者に財産権を認めないとしても、基金制度を採用すると拠出した基金は返還されます。
+ 基金拠出型法人 - 解散時の残余財産の帰属先の問題は、そもそも後継者に医療法人を承継させたり、譲渡する場合には問題になりませんし、役員報酬や役員退職金の設定次第では残余財産を残さないこともできます。
+ 残余財産の帰属 - 医療法人設立には、その他にも多数のメリットがあります。
+ 医療法人設立メリット
出資持分の有無や残余財産の帰属の問題だけではなく、10年後20年後の診療所経営および財務状況などのシミュレーションを行い、医療法人設立のメリットを活かせるかどうかについて、ご検討されたうえで、設立の要否の判断をするべきと考えます。
出資持分のある社団たる医療法人
社団たる医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(通常は、①社員の退社に伴う出資持分の払戻し、及び、②医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているものをいいます。
平成19年施行の改正医療法により、出資持分のある医療法人を新たに設立することはできなくなりましたが、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらは経過措置型医療法人と呼ばれることもあります。
また、出資持分のある医療法人であっても、出資持分の及ぶ範囲が制限される出資額限度医療法人もあります。
+ 出資額限度医療法人
出資持分
出資持分は、定款に反するなどの事情がない限り譲渡性が認められており、贈与税や相続税の課税対象になり得ます。
また、定款の規定に基づく払戻請求権や残余財産分配請求権として、出資持分を請求することができます。
この出資持分を請求する権利(出資持分払戻請求権)は、社員の退社に伴い発生しますが、これが高額になることがありますので、ご注意ください。
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