診療所承継サポート
診療所承継サポート
個人経営の診療所の承継 は、医療・薬事手続の専門行政書士におまかせください。
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現在経営している診療所を、新たな経営者に承継するための数多くの手続について、ワンストップサービスでサポートいたします。
行政庁に対する手続だけでなく、事業承継契約や財産譲渡契約など、新旧開設者間で締結する各種契約についてもサポートいたします。
サポート内容
- 診療所承継に必要な行政庁に対する手続および新旧の開設者間で締結する契約関係について、フルサポートします。
- 計画段階から手続全般についてサポートさせていただきますので、お早めにご依頼ください。
- 必要に応じて、所管官庁との事前協議を行います。
- 手続に必要な書類は、すべて当事務所が作成して申請・届出を行います。
- 不動産の変更登記申請がある場合、提携する司法書士と連携してワンストップ・サービスで手続を進めます。
具体的な手続内容
診療所を承継する場合、通常、後継者となる譲受人が諸手続を行うことが多いですが、その譲受人が個人であるか医療法人であるかによって、譲受人が行う手続は大きく異なります。
また、新旧診療所で間断なく継続して診療を続ける場合、開設者の変更として、保険医療機関指定日の遡及が受けられるように手続を進める必要があります。
以下、診療所承継の手続を列挙しましたが、承継計画を確認し、案件ごとに必要手続を確定させて、業務に着手します。
新旧の開設者が締結する契約など
- 経営引継契約
- 資産譲渡契約、不動産の所有権移転登記申請
- その他必要事項の覚書
医療法人手続(※譲受人が医療法人の場合)
- 定款変更認可申請
- 法人変更登記申請、登記完了届
- 役員変更届(診療所の管理者の理事就任)
保健所に対する手続
- 診療所の廃止届および開設届(※譲受人が医療法人の場合、診療所開設許可申請も必要)
- 診療用エックス線装置廃止届および備付届
地方厚生局に対する手続
- 保険医療機関の廃止届および指定申請
- 各種の施設基準届
公的支援の指定医療機関の手続
- 生活保護法、被爆者援護法、結核予防法、労災保険法などによる指定医療機関の廃止・辞退届および指定申請書
必要な申請・届出を事前に確認して、手続を行いますので、上記以外の手続についてもご依頼いただけます。
また、上記手続の一部のみをご依頼いただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
+ お問い合わせ
当サポートの費用について
- 診療所承継サポートでかかる費用を教えてください。
- 当事務所の報酬額と行政庁に支払う手数料が必要になります。
手数料には、診療所開設許可申請手数料18,000円と法人登記簿謄本、不動産登記簿謄本等の交付手数料などがありますが、売手・買手がともに個人の場合は手数料は発生しません。
- 診療所承継サポートの報酬額を教えてください。
- 承継内容・承継方法により、報酬額が大きく変わりますので、詳細はお見積りのご依頼をお願いいたします。
- たとえば、買手側が医療法人で分院として承継する場合、保険診療を開始するために最低限必要な以下手続※で、報酬額は520,000円(税別)~になります。
- ※定款変更認可申請、法人変更登記申請、登記完了届、診療所開設許可申請、診療所開設届・廃止届、保険医療機関指定申請・廃止届
- ※上記報酬額は開設所在地や診療所の内容によって変わりますので、詳細はお見積りのご依頼をお願いします。
- 見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか。
- ご依頼日の翌日までにメールまたはFAXで送付します。ご依頼日翌日が休日のときは休日明けの営業日になります。
- 依頼までどのように進みますか。
- 承継計画の概要をヒアリングし、必要手続を確定させて、御見積書を提示します。
その後、見積額に合意していただき、正式ご依頼をしていただければ、業務に着手します。
この時点で業務着手金をご送金していただきます。
- 業務着手金とは何ですか。
- 業務着手金とは、ご依頼時に発生する当該業務の報酬額の一部であり、当事務所の責任で業務完了できなかった場合を除き、原則として返却されません。
業務着手金の額はお見積額の約半額になり、業務完了時に残額をご請求させていただきます。