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診療所をごく近隣に移転する場合の手続
診療所をごく近隣に移転する場合、
どのような手続が必要でしょうか。
たとえば、現診療所の隣の敷地に新しい建物を建てて、診療所を移転させる場合などです。
答えは簡単、移転距離に関わらず同じ手続を行うことになります。
隣接地や数十メートルの移転なので、手続も簡単に済むであろうと思い込まれて、ついつい手続が遅れて、切羽詰まった状態で当事務所へご依頼されたケースがありました。
特に医療法人の場合は、定款変更の認可申請や診療所開設許可申請、医療法人変更登記申請などの手続も必要になりますので、結構な時間を要します。
余裕をもって手続を進めないと、移転開設日の間際まで書類を作成し、所管官庁にあわてて書類を提出しても修正が入ったり、ただでさえ忙しい引っ越し手続がさらに大変になります。
なので、数ヶ月前から所管官庁と事前打ち合わせを行い、十分な準備をして手続を進めるようにしましょう。
診療所を移転開設する場合は、移転距離に関わらず同じ手続を経る必要があるので、計画的に手続を行うように準備することが大切です。
診療所の移転に係る手続
診療所の移転は、診療所所在地の変更手続ではなく、診療所の廃止と新規開設の手続になり、保険医療機関コードも変更になることにご注意ください。
また、医療法人開設の診療所の移転の場合、定款変更認可申請や法人変更登記申請、診療所開設許可申請も必要になります。
ごく近隣に移転する場合は問題ないですが、やや距離がある場合は、保険医療機関指定日の遡及について要注意です。
+ 移転距離と保健医療機関指定日の遡及
個人経営の診療所を移転する場合
個人経営の診療所を移転する場合は、診療所の廃止と新規開設の手続を行います。
保健所と厚生局に対して上記の手続を行うことで、移転診療所で保険診療を始めることができます。
診療所移転サポート
手間のかかる診療所移転手続を専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
移転計画を確認させていただき、お見積書を提示しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
医療法人診療所を移転する場合
医療法人診療所を移転して保険診療を始めるには最低限以下の手続が必要になります。
- 医療法人の定款変更認可申請
- 法人変更登記申請
- 診療所開設許可申請と診療所廃止・開設届
- 保険医療機関の廃止届と指定申請
医療法人診療所移転サポート
移転サポート
手続の多い医療法人診療所の移転を専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
移転計画を確認させていただき、お見積書を提示しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。