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後継者不在の場合の手続
後継者が不在の場合、
どのような手続が必要になるのでしょうか。
後継者の不在による医療機関の継続問題が、特に都市部で深刻化しているようです。
後継者の不在を理由に診療所を廃止する場合、個人経営の診療所では、「診療所の廃止に係る手続」を保健所や地方厚生局に行うことで、比較的簡単に診療所を閉じることができます。
+ 診療所の廃止
一方、医療法人診療所の場合は、「診療所の廃止に係る手続」と「医療法人格に係る手続」を行う必要があります。
つまり、診療所を閉じることの他に医療法人格をどうするかが問題になり、これが実に厄介です。
医療法人格に係る手続
後継者不在を理由に先に診療所を閉じた場合、医療法人格は診療所を閉じても残ったままなので、その医療法人格をどうするかが問題になります。
※医療法人格だけを残しての診療所廃止を原則として認めていない行政庁もありますので、行政庁と協議のうえ手続を進める必要があります。
残った医療法人格だけを第三者へ譲渡することは、原則としてできないので、一般的には医療法人を解散することになります。
医療法人の解散
後継者が不在で医療法人理事長の高齢などに伴い医療法人を解散する場合、社員総会の決議を経て解散することになり(医療法第55条第3項)、これには所管する行政庁の認可が必要になります。
医療法人の解散認可の手続はいつでも行えるわけではなく、認可庁により異なりますが、年に2回ほどの決まった時期にしか行えず、認可が下りるまでにかなりの時間を要します。
また、医療法人解散の認可が下りた後も解散・清算人就任の登記申請や解散公告の掲載を行う必要があり、さらに、清算手続を経て清算結了の諸手続を完了させて、そこでやっと医療法人は閉鎖となり医療法人格は消滅します。
これらに要する時間は医療法人の設立以上にかかることが多いです。+ 解散手続
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