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関係事業者との取引状況の報告書

コラム Column:
関係事業者との取引状況の報告書

平成27 年9月28 日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により、医療法人は、関係事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届け出ることになりました。

これは、医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項の一つとされています。

以下がその改正された条文です。

第51条第1項
医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。

上記、第51条第1項に定める関係事業者とは、当該医療法人とⅡに掲げる取引を行う場合におけるⅠに掲げる者をいいます。

Ⅰ Ⅱに掲げる取引を行う者

① 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)

② 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人

③ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人

④ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

⑤ ③の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人

Ⅱ当該医療法人と行う取引

① 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10%以上を占める取引

② 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を占める取引

③ 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引

④ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引

⑤ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引

⑥ 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引

改正法は、平成29年4月2日から施行されますので、同年4月2日以後に開始する会計年度から適用されることになります。

詳細は厚生労働省HPを ご参照ください

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