医療・薬事の許認可・届出など諸手続をサポートいたします
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医療・薬事に関する許認可や届け出などのサポート・サービス
医療サポート.comを運営する 行政書士アット法務事務所 が提供する4つのカテゴリーのサポートサービスです。
01医療法人のサポートサービス
02個人診療所のサポートサービス
03薬局のサポートサービス
04MS法人のサポートサービス
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Focus
持分なし医療法人への移行
現在、出資持分のある医療法人を新たに設立することはできなくなりましたが、それまでに設立された持分のある医療法人は、当分の間存続できる経過措置がとられています。
この経過措置がとられている持分のある医療法人について、期間限定の制度で、持分のない医療法人へ移行する制度が促進されています。+
診療所を移転したい
診療所の開設時は比較的時間があるので、必要な手続も院長先生や事務スタッフの方が行うことがよくありますが、診療所を移転する際は、忙しい日々の診療業務や事務の合間に移転・引越しの手続を行わなければならず、超多忙になります。また、医療法人診療所の場合には、認可・許可・登記など、手続がさらに増えます。+
診療所をごく近隣に移転する場合、手続は変わるのでしょうか?
たとえば、現診療所の隣地に新しい建物を建てて、診療所を移転させる場合などです。
手続が簡単になりそうにも思えますが・・・+
医療法人設立時の心配事
現在、医療法人を設立すると出資持分のない医療法人となり、出資者に財産権は認められません。
また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになりますので、残余財産を分配することもできません。
これらから医療法人の設立はデメリットになるのでしょうか?+
医療法人の承継には時間がかかり大変です
医療法人理事長の高齢化に伴って、医療法人の経営を後継者へ引継ぐ事業承継の問題が多く発生しているようです。
医療法人の承継には非常に多くの手続を要しますので、高齢になり、健康を害されてから手続を行うのはとても大変です。+
後継者が見つからない
診療所開設者の高齢化や後継者不在による医療機関の継続問題が、特に都市部で深刻化しているようです。個人診療所の場合は、廃止届を保健所や地方厚生局等へ届け出ることで、診療所を閉じることはできますが、医療法人の場合は、さらに医療法人格をどうするかが問題になります。+
MS法人によるアウトソーシング、留意する点は?
MS法人は、医業経営の合理化・効率化を図り、医師・歯科医師が医業に専念できる体制を構築するために有効です。そのMS法人を設立するには医療法による認可や許可は必要なく、通常の会社設立と同様の手続で設立することができます。しかし、その役員構成には特にご注意ください。+
Topics
&
Column
2024.04.03コラム
認定医療法人制度2
本制度を利用する場合は令和8年12月31日までまでに移行計画の認定を受ける必要があります。+
2022.04.18コラム
理事長死亡に伴う医療法人診療所の承継+
2021.09.08コラム
開設者死亡に伴う診療所の承継+
2021.06.08トッピクス
令和3年5月28日に医療法の一部を改正する法律が公布され、移行計画認定制度(認定医療法人制度)が令和5年9月30日まで延長されました。+