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Topics 一覧
2021年
- 2021. 6. 8
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- 令和3年5月28日に医療法の一部を改正する法律が公布され、移行計画認定制度(認定医療法人制度)が令和5年9月30日まで延長されました。
持分なし医療法人への移行について
- 令和3年5月28日に医療法の一部を改正する法律が公布され、移行計画認定制度(認定医療法人制度)が令和5年9月30日まで延長されました。
2020年
- 2020.11.28
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- 移行計画認定制度(認定医療法人制度)について、厚生労働省は、令和2年10月1日以降の延長は、現在調整中としています。
- 2020. 2. 1
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- 【持分のない医療法人への移行計画】
当事務所で進めていた、持分のない医療法人への認定申請が下りました。詳しく
- 【持分のない医療法人への移行計画】
2018年
- 8月6日
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- 持分のある医療法人から持分なし医療法人への移行は、3年間限定(平成29年10月1日~平成32年9月30日)の認定制度で税制優遇措置や低利の融資などを受けることができます。
持分なし医療法人への移行について - 医療法人数の推移 厚生労働省発表資料から
- 持分のある医療法人から持分なし医療法人への移行は、3年間限定(平成29年10月1日~平成32年9月30日)の認定制度で税制優遇措置や低利の融資などを受けることができます。
- 2018. 2. 2
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- 診療所の譲渡案件は、事前の契約から行政庁に対する手続きまで、専門の行政書士に依頼すると円滑に手続きを進めることができます。
詳しく
- 診療所の譲渡案件は、事前の契約から行政庁に対する手続きまで、専門の行政書士に依頼すると円滑に手続きを進めることができます。
2017年
- 4月6日
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- 改正医療法の施行(平成29年4月2日施行)に伴って、平成29年4月2日以降に始まる会計年度から関係事業者(MS法人含む)との取引状況に関する報告書を作成して、都道府県知事に届け出ることになりました。
関係事業者との取引の状況に関する報告書について
- 改正医療法の施行(平成29年4月2日施行)に伴って、平成29年4月2日以降に始まる会計年度から関係事業者(MS法人含む)との取引状況に関する報告書を作成して、都道府県知事に届け出ることになりました。
2016年
- 11月17日
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- 改正医療法の施行(平成28年9月1日施行)に伴って、施行日以降に定款(寄附行為)の変更の認可申請を行うときには、改正後の定款(寄附行為)とすることとされました。
詳しくは改正医療法施行に伴う定款変更認可申請へ - 平成27年~28年度の一人医師医療法人数が堅調に増加しています。 厚生労働省発表資料から
- 改正医療法の施行(平成28年9月1日施行)に伴って、施行日以降に定款(寄附行為)の変更の認可申請を行うときには、改正後の定款(寄附行為)とすることとされました。
2015年
- 6月25日
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- 平成26年~27年度の一人医師医療法人数が堅調に増加しています。 厚生労働省発表資料から
2014年
- 10月3日
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- 平成26年10月1日から医療法人の合併について改正され、社団たる医療法人と財団たる医療法人が合併できることになりました。詳しく