介護保険法に基づくみなし指定
コラム Column:2015年1月27日
介護保険法に基づくみなし指定
保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法の居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます。
これを「みなし指定」といいます。
みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
【保険医療機関】
・訪問看護 、 介護予防訪問介護
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導、介護予防訪問居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション、介護予防訪問通所リハビリテーション
【保険薬局】
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
上記のように、介護保険法上の指定があったものとみなされますが、サービスを実施する際には所管官庁へ届け出が必要な場合があります。
通所リハビリテーション(介護予防含む)を行う保険医療機関や、加算を算定する場合などです。
介護保険法に基づく届け出は、細かく面倒なものが多いですので、ご注意ください。
上記の他のサービス、たとえば、(介護予防)訪問介護や福祉用具の貸与・販売などの事業を開始するときは、別途介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。
医療法人がこの指定を受ける場合は、附帯業務の開始ということで、定款変更の認可申請から行うことになりますので、時間を要します。
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