改正医療法と定款変更認可申請
コラム Column:2016年11月17日
改正医療法と定款変更認可申請
改正医療法が平成28年9月1日に施行されました。
これにより、施行日以降に定款(寄附行為)の変更を伴う認可申請を行うときには、改正後の定款(寄附行為)とすることとされました。
各認可庁によって、取扱いは異なりますが、大阪府の場合を以下に示します。
- 定款(寄附行為)に理事会に関する規定が置かれていない医療法人
- 施行日から起算して2年以内に行わなければならない。
(平成28年9月1日から平成30年8月31日まで)- 社会医療法人及び大規模の医療法人
- 速やかに行うことが望ましい。
- 上記以外の医療法人
- できるだけ速やかに行うことが望ましい。
どの認可庁も、理事会に関する規定を置く大半の医療法人に対しては、期限を設定して、この改定のためだけの定款変更認可申請を行うことまで求めていないようです。
しかし、次に定款を変更する場合(診療所の移転、分院開設など)には、今回の改定内容を反映した定款を作成しないと、認可は下りませんのでご注意ください。
当事務所では、改正医療法に対応した定款変更認可申請手続きの代行を行っています。
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