小規模保育事業所の開設
コラム Column:2017年6月13日
小規模保育事業所の開設
医療法人は、病院や診療所などの運営(本来業務)の他、本来業務に支障のない限りにおいて、附帯業務を営むことができます。
+ 附帯業務
今回、附帯業務として、当事務所として初めて小規模保育事業所の開設をサポートさせていただきました。
保育事業所は、昨今、話題の施設ですが、小規模保育事業所とは、0歳、1歳、2歳児を保育する認可保育所のことで、平成27年度から開設されています。
そもそも、医療法人が小規模保育事業所を開設できるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
医療法人が営むことができる附帯事業には、以下のリンク先のようなものがありますが、小規模保育事業所はその中の第7号に規定されています。
医療法人の業務範囲(厚生労働省資料)
+ 医療法人が行える業務
※社会福祉法第2条第3項に小規模保育事業と記載があります。
今回開設した市では、小規模保育事業に初めての取り組みでした。
市の事前説明会には、十数社参加しましたが、結局、認可申請を行ったのは、当事務所がサポートした医療法人だけのようでした。
説明会から認可申請まで時間が短く、保育士の確保、卒園後の連携施設の確保、施設改修工事入札など、法人の負担は大変なものでした。
当事務所は担当官と協議を重ねて、必要書面をとにかくすばやく整えることに心がけました。
無事に4月の開園を迎えることができたときには、心からほっとしました。
介護事業を附帯業務とする医療法人のサポートは、数多く行ってきましたが、今後は保育施設開設のサポート業務も増えてくるのかもしれません。
当事務所もその受け皿となれるように、努力していきたいと思います。
附帯業務の実施に伴う定款変更について
医療法人が附帯業務を開始または追加しようとするときは、定款を変更することを要します。
医療法人の定款は法人が勝手に変更することはできず、都道府県などの認可庁の認可が必要となります。
定款変更認可手続には一定期間を要します
附帯業務を追加する定款変更認可申請を行い、認可が下りるまでには一定期間を要しますので、事業開始日から逆算して計画的に行う必要があります。
定款に数行の文言を追加するだけなのですが、申請書に添付する書類は多く、認可が下りた後、直ちに医療法人の変更登記申請を行う必要があります。
附帯業務を開始するには、附帯業務の手続(例えば、訪問看護ステーションの指定申請など)を行う前に定款と登記の変更手続を終えておく必要がありますので、お早めに専門の行政書士にご依頼ください。
+ ご依頼・お見積り
医療法人変更サポート
変更内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にご依頼ください。