役員の改選と理事長選任
コラム Column:2013年6月20日
役員の改選と理事長選任
6月末に役員任期を迎える医療法人の手続きを数件サポートさせていただいています。
医療法人の役員任期は、医療法が定める「2年を超えることができない」(第46条の2)という規定を受けて、定款において通常、2年と規定されています。
(ただし、設立後最初の任期は、定款で2年以下と定める場合が多いので、ご注意ください)
したがって、役員の変更がなくても、2年毎に役員の改選の手続きをすることになります。
また、理事長の任期も満了しますので、改選された理事によって理事長を互選する必要があります。
さらに、理事長は登記事項ですから、変更の登記申請も行います。
今回の例では、6月30日に任期満了ですから、それまでに社員総会を開催して役員を改選し、その後理事会で理事長を互選していただきます。
そして、変更登記申請を行い、7月1日理事長重任という登記がされ、登記事項が変更した届出を認可庁に届け出て、手続き完了です。
この2年毎の役員改選、理事長選任の手続きは、忘れずに行なうようにしてください。
弊所の理事長重任手続きサポートはこちらです。