診療所の一体性
コラム Column:2013年8月30日
診療所の一体性
先日、診療所のあるテナントビルの別フロア(階下フロア)を追加で賃借して、診療所を拡張するご相談をお受けしました。
この場合、医療法人診療所でしたので、「診療所開設許可事項中一部変更許可申請」を行う必要があります。
このとき注意を要するのが、診療所の一体性です。
診療所の区画構造の一体性として、下記のように指導されています。
1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
- 診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等を共有することなく明確に区画すること。
- ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
- 道路をはさんでの構造は認められない。
- 雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階段、専用エレベータ等)を確保すること。
3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されていること。
したがって、本件の場合、テナントビルの上下階の間に専用階段等が必要になります。
ビルによっては、診療所専用の専用階段等を確保することが難しいケースもありますので、事前に保健所と協議して、診療所の一体性を確保できるか確認しておくことが重要です。
本件では、テナントビル賃貸人と交渉して、階段やエレベーターの停止階を調整することで、一体性を確保することができました。
弊所では診療所の変更についての行政手続もお受けしていますので、必要がございましたら、お気軽にお問い合わせください。