診療所の一体性 2
コラム Column:2013年11月13日
診療所の一体性 2
以前にも診療所の区画構造の一体性について投稿をしました。
(新たにテナントビルの別フロアを追加で賃借するケースでした。こちら)
今回は、診療所の移転に伴い、診療所の一体性が問題になったケースです。
新築ビルの複数階を賃借して、診療所を移転開設することになったのですが、小スペースですがビルオーナー事務所が同一フロアに設置されることがわかりました。
診療所をテナントビルの数階にわたって開設するときは、診療所の専用階段、専用エレベータなどの専用経路を確保することが求められます。
ビルオーナーも診療所関係者と同じエレベターを使用して出入りするように事務所のドアが設計されていました。
しかし、それでは、診療所の専用経路の確保が難しくなります。
そこで、ビルオーナー事務所が階段室に隣接していたので、事務所のドアを事務所から階段室へ直接出入りできように設計変更してもらうことで、エレベーターを診療所専用にすることとでき、専用経路を確保することができました。
保健所の確認・検査も無事に済み、問題なく開設することができました。
このようなケースもありますので、計画段階からご相談をいただくと、後々の手続きを円滑に進めることができることがよくあります。
診療所の移転などの際には、お気軽にご連絡をください。