医療法人が行うことができる事業
コラム Column:2014年5月9日
医療法人が行うことができる事業
医療法人は、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設することができます。(医療法第39条)
これらは、医療法人の「本来業務」といわれています。
さらに、医療法人は、上記の本来業務に支障のない限りにおいて、「附帯業務」といわれる業務も行うことができます。(医療法第42条各号)
ただし、これら事業を行うには、定款に定めることを要するので、所管官庁の認可を要することになります。
このように、病院や診療所を開設する以外の事業を展開することができることが、医療法人のメリットといわれています。
今年3月に、厚生労働省から附帯業務の拡大についてという通知がありましたので、詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省のHPにリンク)。
上記通知にある、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第0330053号)については、こちらをご覧ください(厚生労働省のHPにリンク)。