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医療法人の承継いろいろ 2

コラム Column:
医療法人の承継いろいろ 2

医療法人を承継する際の行政手続は、その承継の方法により大きく異なると、前回投稿しました。

 

前回は、経営陣が変わるけど、医療法人及び病院の名称を変更しないケースをご紹介しました。

今回は、理事長がご高齢のため診療所を閉じることを考えていたところに、第三者が後継者を見つけてこられ、法人及び診療所名称を変更して承継することになったケースです。

 

この場合は、医療法人の定款の一部変更の認可が必要になります。

また、持分のある医療法人でしたので、持分の価額を算定して譲渡する契約を締結する必要もありました。

さらに、承継前に負債を整理する諸々の手続きもあったので、顧問税理士の先生と綿密な打ち合わせを重ねて、分担して書類を作成しました。

 

承継自体は、フレンドリーなものでしたから、数度の打ち合わせを経て経営引継契約及び持分譲渡契約を締結することができました。

行政手続も予定どおり進みましたが、後継者の先生が勤務先の都合でぎりぎりまで勤務することになったのが予定外で、所管官庁の要請で前理事長に理事として一ヶ月間だけ留任していただくことになりました。

 

ご相談を受けてから約3ヶ月程の駆け足業務でしたが、円満に医療法人診療所を承継していただけたケースでした。

医療法人は、設立時より閉じるときの方が大変といわれていますので、このように短期間で良い後継者に承継できたのは、かなりラッキーなケースだったのかなと思います。

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