医療法人の承継いろいろ 3
コラム Column:2014年7月30日
医療法人の承継いろいろ 3
今回ご紹介する医療法人の承継は、他県で個人診療所を開設されている旧知の先生へ医療法人を引き継いだケースです。
引渡し側の理事長(院長先生)が体調を崩されて、診療所が長期休止状態で再開のめどがたたなかったので、診療所は廃止して医療法人を旧知の先生へ引き継いでもらうという決断をされました。
このケースでは、診療所の引継ぎはなかったので、出資持分の譲渡の他は、資産の譲渡は特にありませんでした。
したがって、引渡し側と引受け間側の両者が交す契約関係は、シンプルなものになりました。
しかし、他県への医療法人の移転でしたので、行政手続を2つの認可庁で行う必要があり、少々時間がかかりました。
まず、引渡し側の医療法人のある認可庁へ定款変更認可申請を行いました。
その内容は、休止している診療所の廃止と、医療法人を他県へ移転して、他県で診療所を開設するものです。
この認可手続きに時間がかかりました。
この認可後は、認可庁が他県に変更になるので、特に慎重に審査が行われたようです。
認可後は、医療法人の変更登記申請を行いますが、登記完了後の登記事項変更登記完了届の届け出からは新認可庁で手続きを行なうことになります。
あとは、引受け側の診療所の開設者を、個人から医療法人へ変更する手続きと、引渡し側の診療所の廃止手続きを行いました。
医療法人の承継にはいろいろなケースがあり、それにより行なう手続きも大きく異なります。
承継問題を抱えられているときは、お早めにお問い合わせください。