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診療所の一体性の緩和

コラム Column:
診療所の一体性の緩和

昨日の日経新聞の『複数階で診療所 OK』という見出しの記事を読まれて、「おぉ~」と思われた方もいたのではないでしょうか。

その記事は以下の内容でした。引用します。

平成27年8月11日(火)付日本経済新聞朝刊
「複数階で診療所」OK
厚生労働省はビルの複数フロアにまたがって診療所を開設する場合の規制を緩める方針だ。いまは専用のエレベーターか階段を設けるよう自治体が求めることが多いが、これを不要とする通知を今年度内にも出す。診療所は開業時の設備費用を抑えられるようになり、地価の高い都市部では診察や待合室などのスペースを広げやすくなる。
厚生労働省は2005年の通知で、医療機関には構造上の一体性が必要だとした。複数の建物の間に公道が通っている病院では、建物を空中の渡り廊下でつなぐよう求めた。都道府県はこれを踏まえ、2階と3階などにフロアがまたがる診療所に専用の階段かエレベーターの設置を求めることが多かった。このためビル内に開業する場合は設備投資のコストがかさみ、スペースも手狭になりがちだった。国家戦略特区の作業部会では、診療所を開業することが多い歯科医師の団体から規制を緩めてほしいと要望が出ていた。
厚労省は規制を緩めることでビル内の診療所のスペースが広くなれば、医療サービスの質の向上にもつながると判断した。診察スペースが増えれば予防歯科など新たなサービスに取り組む診療所が増える可能性があるためだ。2階と4階など離れたフロアにまたがる診療所を認めるかどうかも検討する。

上記記事からは、2005年の通知により、公道を隔てる医療機関がある場合は渡り廊下でつなぐよう求めていると読み取れますが、それ以前から「施設の一体性の確保」から、原則として渡り廊下等による接続が求められていました。
2005年の通知は、渡り廊下を要しない例外要件を示したもので、どちらかというと医療機関の一体性の緩和につながるものでした。
これは主題ではないので置いておいて、複数階にまたがる診療所開設の一体性緩和が、小職にとっての大ニュースです。
当事務所もテナントビルの複数階に診療所開設するケースをお手伝いしてきました。
このコラムにおいても数回とりあげています。
 ・別フロアを追加して診療所を拡張したケース
 ・診療所の移転に伴い一体性が問題になったケース
つい最近の7月開設案件も、テナントビルの複数階に診療所がまたがっていたことから、専用エレベーターを確保していただき、何とか一体性を確保できたケースでした。


しかし、新たな基準が運用されると、専用階段やエレベーターを確保することなく診療所の一体性が確保できることになります。
したがって、テナントビルの複数階に診療所を開設することが容易になり、物件探しやコストの面から開設者の負担はずいぶんと軽減されることになるでしょう。
早く新基準が運用されることを願っています。

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