理事数の多い医療法人と理事会細則
コラム Column:2013年6月5日
理事数の多い医療法人と理事会細則
以前、理事長含む大半の理事が退任し、新理事長以下計10名の理事が就任する事案をサポートしました。
この件では、議事録に押印する印鑑等をご手配いだだくのが、少し大変でした。
理事長が交代するので、議事録は法務局への登記申請用として調える必要があります。
その際、理事の中から理事長を選任した理事会議事録(互選書等)に、押印する印鑑が問題になります。
退任された理事長が理事として残る場合には、理事として法人登録印を押印できるので、その他の理事は認印を押印すれば済みます。
しかし、本件では、退任理事長は理事も退任されたので、理事10人全員が個人実印を押印する必要がありました。
もちろん、印鑑証明書も10人分必要になります。
定款には、理事会について、社員総会議事録のように議事録署名人の規定はありませんでしたし、議事録署名人について定めた理事会細則も作成していませんでした。
議事録署名人の規定があれば、その者が記名押印すればよかったのですが。
理事の数が多い医療法人の場合は、上記のような議事録署名人のことだけではなく、 円滑に理事会が運営できるように、理事会の細則を作成しておくのがよいと思います。