開設者死亡に伴う診療所の承継
コラム Column:2021年9月8日
開設者死亡に伴う診療所の承継
今回はA先生が個人で営まれていた診療所を息子のB先生が承継したケースをご紹介します。
A先生が体調を崩されてからB先生はA先生の診療所で従事医師として非常勤で勤務されていたのですが、A先生が亡くなられたので、B先生が診療所を引き継ぐことになりました。
お亡くなりになられて数日後に懇意にしている税理士の先生から至急B先生と協議をしてほしいと連絡を受けました。
まず、診療所の概要をお聞きして、承継にあたり保険医療機関指定日の遡及が問題なくできるケースと判断し、すぐに手続書類の作成にかかりました。
このケースの保健所手続は、事実発生日から10日以内に行う必要があり、時間があまりありません。
また、診療所開設届には診療所の平面図を添付するのですが、現存する平面図が実際の診療所とは異なるケースもよくあり、診療所内の調査も必要になります。
A先生が過去の申請・届出書類をきっちりファイリングされていましたので、行うべき手続が簡単に確定できましたが、そうでない場合は行政庁に問い合わせたりこれにも時間を要します。
本件は平面図の微修正を行った他は比較的スムーズに手続を進めることができ、B先生からも感謝のお言葉をいただくことができました。
開設者死亡に伴う診療所の承継案件は速やかに手続を進める必要がありますので、お困りのときはぜひ専門家にお声かけください。
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本件は個人経営の診療所の承継についてですが、医療法人診療所の承継はこちらをご参照ください。
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承継内容を確認して、お見積書を提示しますので、お気軽にお問い合わせください。