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コラム Column

4年前にも記事にしましたが、認定医療法人制度とは、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行計画を国(厚生労働大臣)が認定する制度で、税制優遇措置や低利の融資などを受けることもできます。

本制度は恒久的な制度ではなく、その期限は令和8年12月31日までとなっており、本制度を利用する場合はこの期日までに移行計画の認定を受ける必要があります。

移行計画の認定後に残余財産の定款変更認可申請を行い、その認可日から6年間は、毎年、厚生労働省に対して運営状況の報告を行う必要があります。
当事務所が最初に認定を受けた医療法人では、今年で4年目の報告になりました。
毎年同じように報告を行っていますので、法人事務局のご担当者もすっかり慣れられて、書類を手際よくご用意していただき、スムーズに報告をすることができました。

この制度を利用する場合、移行計画の申請前の準備に時間を要しますので、令和8年12月31日の期限を考えると、なるべく早めに申請を行っておくことをおすすめします。

持分のない医療法人への移行を検討されているときは、専門の行政書士までお早めにお問い合わせください。
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