事務所電話番号

お電話でのお問合せ
9:00~17:00(平日)

事務所電話番号

9:00~17:00(平日)

TOP  »  コラムトップ  »  医療法人の合併要件の変更

医療法人の合併要件の変更

コラム Column:
医療法人の合併要件の変更

もうすぐ、設立の認可が下りる医療法人を数件サポートさせていただいています。

今回は、認可申請時から認可が下りるまでに、関連法の法改正があったので、それに伴い、添付した定款の関連条項に赤入れされた定款が戻ってきます。

 

変更点は、合併条項です。

以前は、社団たる医療法人は社団たる医療法人と、財団たる医療法人は財団たる医療法人と合併することができましたが、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併は認められていませんでした。
ところが、関連法律の改正に伴い、平成26年10月1日施行で、医療法の医療法人合併の規定も改正されて、社団たる医療法人と財団たる医療法人が合併できるようになりました。

したがって、定款も次のようになります。

 

(旧)本社団は、総社員の同意があるときは、◯◯◯◯の認可を得て、他の社団医療法人と合併することができる。

(新)本社団は、総社員の同意があるときは、◯◯◯◯の認可を得て、他の社団医療法人又は財団医療法人と合併することができる。

 

これは、地域における医療及び介護の総合的な確保推進の一環として行われたようです。

前回ご紹介した持分なし医療法人への移行促進も同じ目的で行われています。

 

今後、一人医師医療法人といわれる個人診療所の経営を主とする医療法人の世代交代が進むと思いますが、当事務所も、変化に即応し、より良い方法を提供していきたいと思います。

 

 

 

 

矢印
Top