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医療機関とMS法人の役職員兼務

コラム Column:
医療機関とMS法人の役職員兼務

よく院長先生や事務長からMS法人の役員兼務についてのお問い合わせがあります。

MS法人は顧問税理士事務所のアドバイスによって設立される医療機関が多いと思いますが、MS法人の役員について何ら配慮されておらず、その後の医療法人の行政手続のために、MS法人の役員変更を行った事案がいくつかありました。

 

医療法人もMS法人も小規模であることが多いので、役員を兼務せざるを得ない場合が多いと思います。

しかし、厚生労働省は、医療法人の役員とMS法人の役職員について、次のような通知を出しています。

これを参考にして、現在の役員について、問題がないかぜひ一度ご確認ください。

 

 

【医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について】
(平成24年3月30日医政総発0330第4号 医政指発0330第4号)

1.開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、

  原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を

  兼務していないこと。

 

ただし、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。

また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

 

  • 営利法人等から医療機関が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合

 

2. 開設者である法人の役員については、

  原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を

  兼務していないこと。

 

ただし、次の場合(開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超える場合を除く。)であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。

また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。

  • 営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引がある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
  • 営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
  • 株式会社企業再生支援機構法又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき支援を受ける場合であって、両機構等から事業の再生に関する専門家の派遣を受ける場合(ただし、開設者である法人の代表者とならないこと。)
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