
医療法人の設立
あらたに医療法人を設立する場合、出資持分のない医療法人になります。
医療法人の設立について
一度は医療法人の設立を、ご検討されたことがある先生方が多いのではないでしょうか。
第5次医療法改正により、新たに設立できる医療法人は、『出資持分のない社団たる医療法人』と『財団たる医療法人』のみになりました。
出資持分のない医療法人の設立
いわゆる一人医師医療法人として設立する『出資持分のない社団たる医療法人』は、文字どおり持分はなく、出資者に財産権は認められません。
また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになります。
これらが新たに医療法人を設立する際のデメリットになるので、医療法人設立に二の足を踏む先生も多いと聞いています。
しかし、
- 出資持分がなく出資者に財産権を認めないとしても、基金制度を採用すると拠出した基金は返還されます。
基金拠出型法人へ - 解散時の残余財産の帰属先の問題は、そもそも後継者に医療法人を承継させたり、譲渡する場合には問題になりませんし、役員報酬や役員退職金の設定次第では残余財産を残さないこともできます。
残余財産の帰属へ - 医療法人設立には、その他にも多数のメリットがあります。
医療法人のメリットへ
したがって、出資持分の有無や残余財産の帰属の問題だけではなく、10年後20年後の診療所経営および財務状況などのシミュレーションをして、医療法人設立のメリットを活かせるかどうかについて、ご検討されたうえで、設立の要否の判断をするべきと考えます。
医療法人の設立手続きについて
医療法人を設立するには、所管官庁による設立の認可を受け、法人の設立登記を行ったうえで、法人の診療所開設の諸手続きを行う必要があります。
詳しくは、医療法人設立手続きをご参照ください。
- 医療法人設立サポート
- 手間のかかる医療法人の設立手続きを専門の行政書士がワンストップサービスで代行します。
設立計画をお伺いして、お見積書を提示しますのでお気軽にお問い合わせください。 - 医療法人設立サポートへ

お気軽にお問い合わせください!!
お問い合わせから業務の着手までの流れ
1. お問い合わせ

- まずは、お電話( TEL:06-6131-5696 )または メールフォーム からご連絡ください。
2. 打ち合わせ・見積書の提示

- 当事務所が行なう手続きをご説明し、報酬額のお見積書を提示します。
- 提案内容・見積額の合意後、正式契約となります。
3. 業務着手

- 業務着手金をご入金いただいた後、直ちに業務に着手いたします。
(報酬額10万円以下の業務については業務着手金は不要です。)