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出資持分のない医療法人への移行

コラム Column:
出資持分のない医療法人への移行

出資持分のある医療法人では、出資持分の払戻しの問題があります。

(※医療法人の出資持分について詳しくは、こちらをご参照ください。)

 

たとえば、純資産が1億円ある医療法人で、出資金1000万円のうち100万円を出資した社員は、退社時に1000万円を払戻し請求することができます。
また、出資額の大半を出資した理事長が亡くなったときには、その相続人は出資権も相続をすることになるので、資産額の大半の払戻しを請求することができます。

 

このような払戻しの請求が行われたら、医療法人の資金確保が難しくなり、医療法人経営が困難になるおそれもあります。209

 

この問題を解決するため、出資者からの払戻しが行われない、出資持分のない医療法人への移行という手段があります。
そして、平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間限定で、出資持分のない医療法人へ移行することで、税制優遇措置や低利の融資を受けることができます。

厚生労働省のHPでも、その方法が紹介され、移行の検討を促しています。

 

 

医療法人の資産額が大きくなっているときは、安定した医業経営継続の観点から、出資持分のない医療法人への移行もご検討されてはいかがでしょうか。

 

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