医療・薬事の許認可・届出などの諸手続きをサポートいたします。

医療サポート.comは、医療・薬事に関する許認可・届出手続きのポータルサイトです。
必要な手続きがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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- 2020.11.28
- 移行計画認定制度(認定医療法人制度)について、厚生労働省は、令和2年10月1日以降の延長は、現在調整中としています。
- 2018. 8. 6
- 持分のある医療法人から持分なし医療法人への移行は、3年間限定(平成29年10月1日~平成32年9月30日)の認定制度で税制優遇措置や低利の融資などを受けることができます。
持分なし医療法人への移行について - 2018.8.6
- 医療法人数の推移 厚生労働省発表資料から
- 2017.4.6
- 改正医療法の施行(平成29年4月2日施行)に伴って、平成29年4月2日以降に始まる会計年度から関係事業者(MS法人含む)との取引状況に関する報告書を作成して、都道府県知事に届け出ることになりました。
関係事業者との取引の状況に関する報告書について - 2016.11.17
- 改正医療法の施行(平成28年9月1日施行)に伴って、施行日以降に定款(寄附行為)の変更の認可申請を行うときには、改正後の定款(寄附行為)とすることとされました。
詳しくは改正医療法施行に伴う定款変更認可申請へ - Topics一覧

医療・薬事に関する許認可や届け出などのサポート・サービス
医療サポート.comを運営する行政書士アット法務事務所がご提供するサポートサービスの一部です。下記にない手続きのサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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診療所をごく近隣に移転する場合、どのような行政手続が必要でしょうか。
たとえば、現診療所の隣の敷地に新しい建物を建てて、診療所を移転させる場合などです。
…診療所をごく近隣に移転する場合の手続き
医療法人設立時の心配事
現在、医療法人を設立すると『出資持分のない社団たる医療法人』となり、出資者に財産権は認められません。
また、解散時の残余財産は国・自治体等に帰属することになりますので、残余財産を分配することもできません。
これらから医療法人の設立はデメリットになるのでしょうか? …医療法人の設立へ
医療法人の承継には時間がかかり大変です
医療法人理事長の高齢化に伴って、医療法人の経営を後継者へ引継ぐ事業承継の問題が多く発生しているようです。
医療法人の承継には非常に多くの手続きを要しますので、高齢になり、健康を害されてから手続きを行うのはとても大変です。
…医療法人の承継へ
診療所を移転したい
診療所の開設時は比較的時間があるので、必要な行政手続も院長先生や事務スタッフの方が行うことがよくあります。
しかし、診療所を移転する場合には、忙しい日々の診療業務や事務の合間に移転・引越し手続きを行わなければならないので、超多忙になります。 …診療所の移転へ
また、医療法人診療所の場合には、認可・許可・登記など、手続きがさらに増えます。 …医療法人の移転へ
後継者が見つからない
診療所開設者の高齢化や後継者不在による医療機関の継続問題が、特に都市部で深刻化しているようです。
個人診療所の場合は、廃止届を保健所や地方厚生局等へ届け出ることで、診療所を閉じることはできます。
しかし、医療法人の場合は、さらに医療法人格をどうするかが問題になります。
…医療法人の後継者不在へ
MS法人によるアウトソーシング、留意する点は?
MS法人は、医業経営の合理化・効率化を図り、医師・歯科医師が医業に専念できる体制を構築するために有効です。
MS法人を設立するには医療法による認可や許可は必要なく、通常の会社設立と同様の手続きで設立することができます。
しかし、その役員構成には特にご注意ください。
…MS法人の設立、各種許認可へ
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お問い合わせから業務の着手までの流れ
1. お問い合わせ

- まずは、お電話( TEL:06-6131-5696 )または メールフォーム からご連絡ください。
- 貴診療所またはご指定場所にて、打ち合わせを行います。
2. 打ち合わせ・見積書の提示

- 当事務所が行なう手続きをご説明し、報酬額のお見積書を提示します。
- 提案内容・見積額の合意後、正式契約となります。
3. 業務着手

- 業務着手金をご入金いただいた後、直ちに業務に着手いたします。
(報酬額10万円以下の業務については業務着手金は不要です。)